生前贈与とは、生きているうちに子や孫といった次の世代に財産を移転することを指します。
この生前贈与を行うことで、相続財産を減らすことができ、相続税の節税対策に利用することが可能です。
ただ、贈与の場合であっても、受け取った側に対して贈与税が発生し、この税率は相続税の税率よりも高く設定されているため、注意が必要です。
しかし、生前贈与には、利用できる非課税枠が存在するため、上手く活用することで最終的に支払うことになる税金を減らすことができるのです。
また、それ以外にも生前贈与には特定がいくつか設けられているため、しっかりと理解しておく必要があります。
まずは、贈与税の基礎控除額についてです。
贈与税は、どのような種類の贈与であっても、贈与の受けて側が年間110万円以内であれば、贈与税は発生しません。
この制度を利用すれば、大きな金額であっても、毎年110万円以内で贈与を繰り返すことで大幅な節税に繋がります。
次は、夫婦間贈与の非課税枠についてです。
この非課税枠は、夫婦間贈与の特定として認められているもので、配偶者から贈与を受ける際に2000万円まで贈与税が控除されるというものです。
しかし、この配偶者控除は、居住用の不動産、またはそれを購入するための資金の贈与に限られています。
次は、相続時生産課税制度についてです。
この制度は、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子供、孫が贈与を受ける場合、2500万円以内で贈与税が非課税となります。
しかし、この制度で非課税となるのは贈与税のみであり、相続税は発生します。
つまり、生前贈与を受けたタイミングでは、税がかかりませんが、贈与した者が亡くなった際、税がかかるということです。
この制度は、大きな資金が必要なときに使える有効な制度となっています。
このように、生前贈与には非課税枠が設けられています。
ただ、要件を満たしていなかったり、既に他の制度を利用していたりする場合は、非課税枠を利用することができない場合もあります。
生前贈与をお考えの際は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人FarrowPartnersは、横浜市青葉区、港北区をはじめ、神奈川・東京・埼玉・千葉などで幅広く活動しています。
相続税でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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