任意後見制度とは、認知症などで判断能力が落ちてきたときに備えて、前もって将来の財産の管理や身の回りのことを支援してもらう方を自分で決めることが出来る制度です。
任意後見制度によって選任された方を任意後見人といいますが、任意後見人はだれでも選出することが可能です。任意後見人を選出するためには、公証役場で任意後見人と任意後見契約を締結する必要があります。
任意後見制度を利用することによって、将来判断能力が失われた時でも、間接的に自身の意思で財産の管理を行うことが出来る可能性が高まります。任意後見制度に関しては、まず当事務所の税理士までお問い合わせください。
税理士法人FarrowPartnersでは、各分野のプロ(税理士法人・司法書士法人・弁護士法人・不動産鑑定士・コンサルティング会社)と提携し、損をしない相続税対策を実現いたします。
また、高度な専門的知識を活かして、相続税申告や生前対策、事業承継など、複雑な相続手続きを徹底的にサポートしていきます。
相続・贈与が発生した場合は、横浜市青葉区、港北区をはじめ、神奈川・東京・埼玉・千葉まで対応可能な税理士法人FarrowPartnersにお任せください。
任意後見制度とは
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