生前対策が必要な理由

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生前対策が必要な理由

生前対策には主に、①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の3つがありますが、これらの生前対策を行わなかった場合、どうなるのでしょうか?

①を十分行わなかった場合、例えば、相続人の1人だけが多額の贈与を受けている、または、別の相続人が介護を一手に引き受けている場合、特別受益や寄与分などの問題が出てきて、話がまとまりにくくなり、裁判で争うという事態も起こります。

また、主な相続財産が被相続人の自宅だけで、相続人が複数いる場合、自宅を売却し、売却代金をそれぞれの相続人に分割していけばいいですが、実際には、配偶者や特定の相続人家族がその家に住んでいるケースもあります。そのような場合、そう簡単に売却できず、被相続人の自宅をめぐって「争族」となってしまうことも多いのが現状です。

相続が起こった場合、相続税を納税する必要がありますが、相続税は、相続発生から10カ月以内に現金一括で納めるのが原則です。「10カ月あれば十分」とお考えになる方もいらっしゃるでしょうが、この10カ月の間に日々の生活を送りながら、相続人・財産調査から遺産分割協議まで終わらせなければならず、なかなか余裕がないものです。

そのため、②を怠れば、相続人が期限内に相続税を納めることができず、余計なペナルティーを課されることも起こりえます。

そして、③を怠れば、せっかくの相続財産が目減りすることになります。

「少しでも多く、家族に財産を残したい。」

そう思われるのなら、税金対策は必須といえるでしょう。

生前から対策をしておくことで、遺産の分割、相続税の申告、納税までスムースに進めることができます。 争いごとなく相続がうまくいくケースに共通するのは、事前に問題が起こりそうな点を確認し、それに応じた対策を講じていることです。

残された家族のためにも、先逝く者の「最期の仕事」として生前対策することは重要なことなのです。


税理士法人FarrowPartnersでは、各分野のプロ(税理士法人・司法書士法人・弁護士法人・不動産鑑定士・コンサルティング会社)と提携し、損をしない相続税対策を実現いたします。

また、高度な専門的知識を活かして、相続税申告や生前対策、事業承継など、複雑な相続手続きを徹底的にサポートしていきます。

相続贈与が発生した場合は、横浜市青葉区、港北区をはじめ、神奈川・東京・埼玉・千葉まで対応可能な税理士法人FarrowPartnersにお任せください。

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