相続税の試算をするには、相続財産の評価額を求める必要があります。
ここでは、土地の評価方法についてみていきましょう。
相続財産の対象となる土地は、宅地、農地・山林、借地権、貸宅地に分類されます。
■宅地
宅地とは、建物が建っている土地や、建物を建てるための土地をいい、住宅用の土地は勿論、店舗や工場など事業用の建物のための土地も含みます。
宅地は、①路線価方式または②倍率方式で評価します。①は国税庁が道路ごとに定めている路線価をもとに評価する方法、②は各市町村(東京23区は東京都)が定めている固定資産税評価額をもとに評価する方法です。
路線価が設定されている地域は①、そうでない地域は②になります。
路線価方式を用いた計算式では、
〔1㎡あたりの路線価〕×〔土地の面積(㎡)〕=〔宅地の評価額〕
というように算定できます。
倍率方式を用いた計算式では、
〔固定資産税評価額〕×〔倍率〕=〔宅地の評価額〕
というように算定できます。
■農地・山林
農地は、①純農地(農地区域内にあるのうちで、農業政策上の規制が厳しい農地)、②中間農地(都市近郊にあるのうちで、純農地よりは規制が少ない農地)、③市街地周辺農地(市街地周辺にある農地)、④市街地農地(市街化区域内にある農地)の4種類に区分され、それぞれ評価方法が異なります。
山林も農地と評価方法はほぼ同じで、山林の場合、①純山林、②中間山林、③市街地山林の3種類に区分します。
■借地権、貸宅地
借地権(宅地を借りる側)の評価は、その土地を自用地(自分で利用している自分の土地)として評価した場合の評価額に借地権割合をかけて求めます。
〔自用地としての評価額〕×〔借地権割合〕=〔借地権の評価額〕
一方、一般的な貸宅地(宅地を貸している側)の評価額は、自用地としての評価額から借地権の価額を引いて求めます。
〔自用地としての評価額〕ー〔借地権の価額〕=〔貸宅地の評価額〕
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