もしあなたが相続人になったら、他に誰が相続人なのかを確認する必要があります。
相続人となりうる者は、被相続人の配偶者及びその一定の血族です。
配偶者は、常に相続人となります。
血族は、①子(民法887条1項)、②直系尊属(父母、祖父母:民法889条1項1号)、③兄弟姉妹(民法889条2項)の順位に相続の順位が決められています。先順位の相続人がいる場合は、高順位の相続人は相続人と慣れません。同順位の相続人は全て相続人となります。
相続人が誰であるかは、以下の書類に基いて調査します。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
②相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
③被相続人の覗かれた住民票(住民票除票)
このように取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続きや、不動産の相続登記手続きなど、相続手続きにおける様々な場面で提出が求められることになります。
相続人の調査
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