相続放棄とは、被相続人の一切の権利義務を相続しないことを言います。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(手続き)して行います。(民法839条)
家庭裁判所がこの申述を受理することによって、相続放棄は成立します。
相続を放棄する際には、別に家庭裁判所で相続放棄の動機や理由を聞かれることはありません。
被相続人が多額の借金を抱えていた場合等には有効な手段です。
相続放棄は原則3ヶ月以内に行わなければなりません。うっかりしてこの期限をすぎてしまうと、全て相続したことになるので注意が必要です。
また、相続期間する財産が複雑で、調査に必要な期間が3ヶ月を超える場合には、家庭裁判所にこの期間を伸ばすように請求できるので、知っておきましょう。
相続放棄
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