相続には、①単純承認②限定承認③相続放棄の3つの方法があります。
なぜ、相続にはこのような複数の方法が用意されているのでしょうか。
民法は原則として、相続人が、被相続人が亡くなったことを知ったか否か、また、相続する意思があるか否かに関わらず、被相続人のすべての財産を相続することになっています。(①単純承認)
しかし、相続人個人の意思と無関係に一切の相続財産を当然に引き継ぎさせると、不都合が生じる場合があります。
例えば、相続財産がマイナスの財産ばかりで、相続すると借金に追われる生活を強いられてしまうような場合です。
このような場面を防ぎ、相続人個人の意思を尊重するため、財産を相続する方法として他に2つ用意しています。
それが、相続財産のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること(②限定承認)、相続財産を一切相続しないこと(③相続放棄)です。
相続方法の決定
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