相続法で何が変わったか?税理士が分かりやすく解説します

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相続法で何が変わったか?税理士が分かりやすく解説します

相続法改正では、配偶者居住権の新設、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置、預貯金の払戻し制度の創設、自筆証書遺言の方式緩和、遺留分制度の見直し 、特別の寄与の制度の創設、などが新たに新設されました。

・配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた被相続人の配偶者が、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利のことをいいます。
配偶者居住権の新設によって建物の所有権が遺産分割の結果配偶者以外の者に移転したとしても、配偶者居住権を取得していれば以前と変わらない状態で配偶者が建物に居住し続けられるようになりました。

・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
婚姻期間が20年以上の夫婦間において住宅の贈与がなされた場合、改正相続法下ではそのような贈与された住宅が相続財産とみなされなくなるため、被相続人となった配偶者の相続財産の取り分が増加する事になります。

・預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、 葬儀費用や相続債務の弁済など必要があるときに、預貯金の一部を家庭裁判所の許可なく払い戻しできるようになります。

・ 自筆証書遺言の方式緩和
現行法では自筆証書遺言は財産目録も含めて全て遺言者が手書きで記載する必要があり、遺言者の負担が重い状相続法改正によって財産目録の部分をワープロで作成することが可能になり、自筆証書遺言の方式が緩和され、遺言者の負担が軽減されます。

・遺留分制度の見直し
相続法改正では遺留分減殺請求が遺留分侵害額を金銭で支払うよう請求する金銭債権となりますので、不動産などが共有状態となり処分が困難となってしまうリスクを回避することができるようになりました。

・特別の寄与の制度の創設
相続法改正では、特別の寄与が新設されます。
被相続人に対して無償の療養看護等特別の寄与をした相続人の親族は相続開始後相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求できます。
これによって、被相続人を無償で介護していた長男の妻等に特別の寄与による金銭の請求が認められるようになり実質的公平が図られます。

税理士法人FarrowPartnersでは、各分野のプロ(税理士法人・司法書士法人・弁護士法人・不動産鑑定士・コンサルティング会社)と提携し、損をしない相続税対策を実現いたします。
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