もし親族が亡くなって相続人となった場合、なにが相続の対象となることが調べることが重要です。
相続では、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。(民法896条)
例えば、父親が死亡し、妻と子供が相続す場合、父親が所有していた不動産、動産などが相続財産となります。また、父親が第三者に対してお金を貸していた場合、貸金返還請求権などの債権も相続の対象となります。
また、このようなプラスの財産だけではなく、第三者からお金を借りていた場合の返済債務なども相続の対象です。
つまり、もし相続する財産のプラスのものとマイナスのものを比べて、マイナスのものの額の方が大きい場合、相続人はなにもせず相続したとき(単純承認)には、トータルで見た時に借金を背負わされることになります。
このような事態を避け、最も適切な方法で相続をする、あるいは相続を放棄するには、どんな財産があるのか早めに調査する必要があります。
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