遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は遺産分割の内容を証明する書類ですので、遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
遺産分割協議書は後日、銀行預金などの名義変更や不動産の移転登記をする際に提出書類に添付するなど必要となります。また、相続税の特例である配偶者の税額控除を受ける際の添付資料となります。
遺産分割協議書の作成目的は、遺産の名義変更などの際に自分が相続したことを示す証明とすることです。そのため、どの財産をだれが相続したのかが一見して明確にわかることと、その分割協議が相続人全員の合意の下で適正に成立したかが証明できることの二点がポイントとなります。
遺産分割協議書には特に決まった形式はありません。しかし、遺産分割協議書の目的から考えて、だれがどの財産を相続するかが明確にわかることです。例えば、不動産などはその不動産の所在地や預貯金は金融機関名、支店名、口座番号、残高などを明記しましょう。
遺産分割協議書が完成したら、相続人全員が内容を確認して、遺産分割協議書に署名をし、実印を押印します。日付は遺産分割協議が成立した日を記入しましょう。相続人の住所は、印鑑証明書のとおりに記載することが有益です。
税理士法人FarrowPartnersでは、「遺産分割協議」や「遺産分割協議書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点や、お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた、最適なご提案をいたします。
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