相続は、原則民法に従った相続分(法定相続分と言います)に従って、近親者が相続することになります。
しかし、遺言がある場合には、遺言によって指定された遺産分割を行う、(民法908条)、法定相続分とは異なる相続分で相続する(民法902条)ことになります。
なので、もし親族が亡くなった場合には、相続の検討を始める前に、遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
特に、自筆証書遺言の場合は、遺言の際に証人や立会人が要求されないため、誰にも遺言書の存在を伝えていない可能性もあります。
また、遺言者本人が書いた遺言書なのか(偽造・変造されていないか)、その遺言書が本人が書いた最後のものなのか(後日別の遺言書を書き残していないか)をチェックする必要があります。
さらには、遺言書を書くには法律の定める要件に従う必要があります。(民法968条1項)
自筆証書遺言の場合は、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名を自書し、かつ④押印することです。
これらの要件を欠く遺言書は効力を生じないことになります。
これらのすべての条件を満たし遺言書が有効なのか、家庭裁判所で検認が必要です。(民法1004条)
このように、遺言書がある場合には、それが有効かどうか確認し、また有効な場合は遺言書に基づく相続が行われることになるから、相続の方針が法定相続の場合と大きく異なってくることになります。
遺言書の確認
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