相続が起こると、お亡くなりになった被相続人の遺産は法定相続人や遺言で指定された相続人に相続されることになり、その相続財産に応じて相続税が課税されることになります。金銭の相続であれば、特段相続税の計算がややこしくなることはあまりありませんが、遺産に不動産がある場合などは、相続税の計算が複雑になることもあるので、注意が必要です。
相続税は相続財産に応じて課税されることになりますが、配偶者控除や2020年から新設された配偶者居住権を上手に活用することによって、相続税の節税をすることが可能になります。また、不動産を所有している場合などには、遺言書を書くことによって不動産の相続相手を明確にして、生前対策として相続人の相続税の納付対策も行う必要があります。相続税の対策については専門家である税理士にご相談ください。
税理士法人FarrowPartnersでは、「遺産分割協議」や「遺産分割協議書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点や、お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた、最適なご提案をいたします。
横浜市の相続税は税理士にご相談ください
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