公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝えて、それを公証人が遺言書として書面に記す形式の遺言書をいいます。この方式の遺言のメリットは、書式などの不備によって遺言が無効となってしまわない点にあります。また、作成された公正証書遺言は公証役場に保管されますので、遺言書の偽造や変造、紛失などのおそれがありません。
公正証書遺言作成に必要な書類は、「①遺言者本人の印鑑登録証明②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本③もし財産を相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票④財産に不動産が含まれる場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書⑤証人予定者の名前・住所・生年月日・職業を記載したもの」の以上5点が最小限必要となります。
さまざまなメリットのある公正証書遺言ですが、デメリットもあります。それは主に費用の面です。公正証書遺言は公証人に作成を依頼する遺言書ですので、その分費用がかかってしまいます。公正証書遺言の手数料は案件によって変動いたしますので、ご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
税理士法人FarrowPartnersでは、「公正証書遺言」や「公正証書遺言作成にかかる費用」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点や、お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた、最適なご提案をいたします。
公正証書遺言作成に必要な書類
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