遺言書の種類

税理士法人FarrowPartners(横浜市都筑区/青葉区)|遺言書の種類

  1. 税理士法人FarrowPartners >
  2. 遺言書に関する記事一覧 >
  3. 遺言書の種類

遺言書の種類

遺言の性質やその必要性などについては、既にお分かりいただけたことと思います。
それでは次に、遺言書にはどのような種類があるかについてご説明いたします。

遺言書には、実は3つの種類が存在します。
① 自筆証書遺言
この形式の遺言は、自筆であることに加え、署名捺印と日付の記入が必要になります。
また、作成にあたって証人を必要とせず、費用もほとんどかかりません。
3種類の形式の中で最も難易度が低く、新たに作り直すことも簡単であり、一番作成しやすい形式であると言えるでしょう。
しかし、手軽であるがゆえに紛失や変造の可能性が高く、家庭裁判所での検認も必要になるなど、他の形式と比べて不利な点も複数存在します。

② 公正証書遺言
この形式は、遺言の作成にあたって、2名以上の証人の立会いを必要とするのが特徴です。
しかし、証人に依頼することが必要になるため、作成費用が16000円以上と高額になってしまいます。また、その手続きも難しく、自筆証書遺言よりは難易度が高くなります。
しかし、この形式の大きなメリットは紛失しても再発行でき、変造の可能性もないことです。また、家庭裁判所での検認も必要なく、公証人が作成するため、無効な遺言書となる可能性も非常に低くなります。
それゆえ、公正証書遺言では、高額な費用や複雑な手続きが必要になることを踏まえても、最も信頼できる遺言の作成を目指すことができるでしょう。

③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、その名の通り、遺言書に何を書いたか誰にも知られる心配がありません。証人を2人必要とするため、遺言の存在自体は知られてしまいますが、内容は証人にすら知ることはできないため、遺言の開封までその内容を知られたくないという方に、特にお勧めしている形式です。
しかし、この秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、紛失や変造の可能性も否定できません。また、内容を事前に確認することができないため、遺言の要件を満たさず無効、と判断されてしまう可能性もあります。

上記のような異なる3種類を使い分けていただくことにより、ご自身の意思に沿った遺言書をお作りいただくことができるでしょう。
しかし、「自分の場合、どの形式を選べば良いか分からない」という方も多くいらっしゃるでしょう。
当事務所では、遺言書の作成に関してお悩みの方を、誠心誠意お手伝いすることができます。お困りの場合、まずはお気軽にご相談ください。

税理士法人FarrowPartnersが提供する基礎知識

  • 相続税の基...

    相続税には、非課税枠が設けられており、その中でも基礎控除は最も利用...

  • 限定承認

    限定承認

    限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債...

  • 相続税申告の期限

    相続税申告の期限

    ■相続税の申告期限 相続税の申告書の提出期限(申告期限)は、相続の...

  • 遺産相続の開始

    遺産相続の開始

    「相続は死亡によって開始」(民法882条)します。 ここで是非気を...

  • 任意後見制度とは

    任意後見制度とは

    任意後見制度とは、認知症などで判断能力が落ちてきたときに備えて、前...

  • 遺産相続手続きの流れ

    遺産相続手...

    「相続」と一言で言っても、その手続は複数かつ多岐にわたっています。...

  • 青葉区にお住まいで相続問題をお悩みの方へ

    青葉区にお...

    相続が起こる際には、多くの問題が起こることがあります。主な相続問題...

  • 遺言書の確認

    遺言書の確認

    相続は、原則民法に従った相続分(法定相続分と言います)に従って、近...

  • 遺産分割協議書の内容

    遺産分割協...

    遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議...

税理士法人FarrowPartnersの主な対応地域

ページトップへ