例えば、預貯金の口座の名義人が亡くなってしまった場合、その事実を金融機関が把握した時点で、預貯金口座は凍結されます。これは、相続人の中の一部の者が、他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を引き出してしまわないようにする措置です。
凍結された口座からは、お金を引き出すことができません。それゆえ、もしその口座を引き続き使用していきたいのであれば、相続預金の払い戻し手続き、そして名義変更手続きを取らなければなりません。
お金を引き出すだけで良ければ、払い戻し手続きのみをするだけで充分です。
しかし、銀行口座を継続して利用する場合には、名義変更を行うことが不可欠です。
このように、預貯金の名義変更は、相続人同士のトラブルを防ぐためにも、そして権利関係を明確にするためにも有効であると言えるでしょう。
預貯金の名義変更
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税理士法人FarrowPartners(横浜市都筑区/青葉区)|預貯金の名義変更