相続手続には様々な手続きがありますが、その中には期限が有るものとないものが有ります。
期限があるものには、例えば以下の様なものが有ります。
・死亡届(戸籍法86条)
亡くなってから7日以内に、提出することが必要です。
・相続放棄・限定承認
亡くなってから3ヶ月以内に、決定する必要があります。
この期限をすぎると、単純承認したとみなされ、プラスの財産とマイナスの財産両方全てを相続したことになります。
亡くなった方が、多額の借金を抱えていた場合、あるいはどんな財産を持っているのかよくわからない場合には注意が必要です。
・所得税の申告と納付
亡くなってから4ヶ月以内に、相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する、準確定申告が必要です。(所得税法124・125条)
・相続税の申告と納付
亡くなってから10ヶ月以内に、相続税の申告と納付が必要です。(相続税法27条)
それぞれの期限を守らないと、急に借金を背負わされることになったり、あるいは余計な税金を払う必要が出てきたり等の不利益を負うことになるため、注意が必要です。
遺産相続手続きの期限
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