みなし相続財産とは、相続財産とみなされる財産のことを指します。
民法上、相続税には当たらないが、相続税法上では相続財産とみなされ、課税対象となります。
相続税の申告漏れを防ぐために、みなし相続財産を理解しておく必要があります。
みなし相続財産に該当する代表的なものとして、生命保険と退職金が挙げられます。
生命保険金については、保険金受取人は保険会社から保険金を受け取ることになるので、被相続人から受け取った財産ではありません。
しかし、相続税法では、保険金の負担は被相続人が負担していることから、財産を保険契約を通じて承継しているとみなされ、相続財産の扱いとなります。
死亡退職金は、在職中に亡くなった場合に会社から支給されるものです。
この死亡退職金は、会社の規定によって支給対象者や支給順位が決まっているため、遺産分割協議によって勝手に相続人同士で取り分を決めるということはできません。
そのため、遺産分割協議の対象にはあたりませんが、相続を原因に発生する財産であることから、相続税の課税対象となります。
他には、死亡前の3年間以内に贈与された財産もみなし財産に該当します。
これは、被相続人が死亡する直前に相続税がかからないようにすることを目的に贈与するのを防ぐために設けられています。
その他にも、弔慰金、定期金、特別縁故者への分与財産、公共法人から受ける利益など様々なものがみなし相続財産に該当します。
みなし相続財産は、たとえ相続を放棄した場合であっても、上記の方法でお金を受け取ると課税される対象になります。
そして、原則的に遺産分割の対象にはならず、遺産分割の際にトラブルが発生することは少なくありません。
そのため、しっかりと理解を深めておく必要があります。
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みなし相続財産とは
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